アメリカビザ解説


研修ビザとは

 研修ビザは、アメリカビザに於いては、ある意味で厄介なビザの一つです。その理由として「社会一般の研修に対する認識とビザの規則との乖離が大きい」ことが挙げられます。我々がこれなら研修だろうと考えるものが、往々にしてビザで云うところの研修には該当しません。ややもすると米国に於ける研修活動(特に実務研修)が就労行為と見なされるからです。
 ここでは、最も需要の多い企業研修の観点から、具体的な研修ビザについて見てみましょう。

 

 

J1ビザ


 JビザのなかにTrainee (研修者)と云うカテゴリーがあり、これが最も一般的な研修の概念に近いもので、実務研修が認められています。但し、就労活動に踏み込まないためのいろいろな制約があります。例えば、受入れ先に充分なインフラがあること、詳細なプログラムを準備すること、監督者のもとで研修を行うこと等が求められており、これらの規則は次第に厳しくなっています。ちなみに受入れ準備、研修中の監督、事後処理とJビザ研修員を受入れる側もかなりの労力を覚悟する必要があります。
 手続きのポイントは在日大使・領事館でのビザ申請の前に、国務省認可団体の許可証(DS2019)を取得することです。前述の要件を始め語学力の試験等を経て、許可されます。この認可団体の審査も厳しくなってきておりますが、そのおかげで、「DS2019を取得したけれど、ビザが許可されない」という不幸なケースは減ってきているようです。
 最長18か月(サービス業は原則12か月)の研修が可能ですが、手続きに2か月程度経費は50万円程度(どの認可団体を使うかによる)かかるので、余裕をもった準備が必要です。DS2019の手続きの詳細についてはこちらが参考になります。  

 

 

H3ビザ


 その特徴をJ1ビザと比較してみましょう。
 最も大きな違いは実務研修が認められにくいという実態があります。プログラムの主要な部分が、座学、見学等でなければならず、従ってビザの選択肢から除外しなければならないケースも少なくありません。
 こちらはビザ申請前に移民局の許可を取得する必要がありますが、準備段階での日本側、アメリカ側(受入れ先)の労力はJ1ビザに比べるとかなり軽減されます。経費は依頼する弁護士事務所等によって変わりますが、最長で24か月の研修が可能で、前述の制約を呑めるのであれば、こちらを選択するに越したことはないでしょう。

 

 

 

B1ビザ


 守備範囲の広いBビザのカテゴリーのひとつにB1 in lieu of H3があります。つまりH3の代替で、なんと云ってもその最大のメリットは大使・領事館での手続きのみで完了することです。最長6か月の研修が許可されますが、J1, H3以上に慎重な申請準備が必要です。取扱い実績のある弁護士事務所かコンサルタントに依頼するのが無難です。

 

 

就労ビザ


 少し視点を変えて、もしE, L, H1B等の就労ビザ取得の要件を満たすことができ、アメリカでの就労(駐在)そのものを研修として位置づけられるのであれば、就労ビザを選択肢の一つとすることも可能です。アメリカに於ける活動の自由度も格段に高くなります。

 

 

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