アメリカビザ解説


B1 in lieu of H ビザについて

 

 

「B1 in lieu of H」とは、文字通りHビザに代わるB1ビザのことです。
国務省の資料によると、次のとおり要件が整理されています。

 

●請願書提出の必要がない  →「移民局申請の必要がない」の意

   

●このビザが適用される企業の職員とは?
  ○米国外企業で、米国にある会社との間で就労に関する合意がある


   
●どのような職員が就労可能か?
  〇特殊技能者および専門職従事者のみ
    ・作業員は外国企業の職員として勤続、給料も外国企業から

     支払われる必要がある
    ・業務遂行後は自国の会社に戻る

    

●米国での滞在期間は?
  〇一般的にビザの期間は最長12ケ月 →「最長滞在期間は12ケ月」の意

 

 

 意外と知られていないようですが、上記要件を満たせばH1(就労ビザ)あるいはH3(研修ビザ)の代わりにB1が使えるという、極めて便利なビザです。例えば、「技術指導のために現地法人にエンジニアを派遣する」と云うような場合にも利用可能です。申請書類作成に於いては、特に、米国での業務内容、申請者の能力について丁寧に説明することが重要です。

 

 

参考: 9FAM 402.2-5(F) (U) Aliens Normally Classifiable H1 or H3  

    (国務省のマニュアル)

 

 

 

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