Eビザ
・日米間の通商航海条約に基づく就労ビザで、以下の二つのカテゴリーがあります。
E1 (条約貿易家):日本と間で商品、サービス、技術等の取引を行っている企業
E2 (条約投資家):日本からの投資に基づくビジネスを行っている企業
・最大の特徴は移民局の手続きを経ることなく、大使(領事)館審査のみで手続きが完結することです。さらに、雇用者(企業)がEビザカンパニーとして、また被雇用者(申請者)がEビザの要件を満たしている限り、更新が可能なことです。この点に於いて他の就労ビザと大きく異なっています。
また、手続き上の特徴として、Eビザカンパニー(在米企業)としての東京大使館または大阪総領事館での会社登録が必要となります。
以下の大使館サイトに具体的な手続きについて説明されていますので、参考として下さい。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typee.asp
・E1とE2 の基本的な違いは前述のとおりですが、国務省資料によると2012年度の日本に於ける申請件数はE1が約1,500件に対してE2が約10,100件です。
E1ビザカンパニーの資格を保持するためには、日米間の貿易を継続する必要があります。またその要件の一つに日米間の貿易が全体の50%以上を占めていなければならないという規定があり、企業のグローバル化が加速するなかで、第三国との取引の増加によりこの要件を満たせなくなるケースも発生しています。従って可能な限りE2を取得しておく方が望ましいと云えます。
・E2ビザカンパニーの最大の要件は「投資」ですが、審査機関である在日大使館は次の通り説明しています。
「投資は相当(substantial)で、損失を伴う恐れがあるものでなければならない(at risk)。」
投資額についての具体的な数字は規定されておらず、20万ドル、50万ドルと云った情報もありますが、法的な根拠はありません。また、損失を伴う恐れがある投資の代表的なものに土地、建物、設備等があります。この対極にあるのが銀行口座の預金で、財務的には「投資」でもEビザの審査に於いては「投資」とはみなされません。
・Eビザ申請者のアメリカでのポジションは経営者(あるいはそれに近い管理職)か高度なノウハウ・技術を持った専門職でなければなりません。特に管理職の職責については、日米の文化の違いによる齟齬が起きやすい部分でもあり、注意が必要です。
Eビザについて国務省のマニュアルに詳細が掲載されていますので、参考として下さい。