Bビザ
短期商用あるいは観光ビザとして広く知られているBビザですが、米国大使館のホームぺージには次のように要約されています(2013年8月1日現在)。
B-1/B-2 ビザは、商用 (B-1) 、旅行または治療 (B-1)* を目的として米国に短期入国される方を対象としています。通常、B-1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。 |
さらに研修、限定的就労等幅広い訪米目的に対して許可される可能性があります。以下関連サイトのURLです。
大使館 http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typeb1b2.asp
国務省マニュアルhttp://www.state.gov/documents/organization/87206.pdf
Bビザ申請に際して注意すべき点
日本人は、一定の条件を満たせば、90日以内の渡航については、ビザが免除されます。この条件内に収まらない場合、Bビザが必要になります。例えば商用目的で90日を超えて滞在しなければならない場合、その理由を領事に説明し納得してもらわなければなりません。どうでしょうか、90日間というのは通常の出張には充分な日数に思えます。何故91日以上必要かを説明するのはそう簡単ではありません。また幅広い目的での渡航が認められているものの、Bビザで許される活動は他の就労ビザ等で許されるそれとは峻別されています。「報酬を受け取らない」と云うのは要件の一つに過ぎず、許可を取得するためには、全ての要件を満たしていることを証明する丁寧なドキュメンテーションが不可欠です。もし不許可になると、ESTAが許可されず、ビザ免除の範囲でも渡米できなくなる恐れがあり、慎重な準備が必要です。また、このことを理解したうえで申請に臨むべきでしょう。